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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第一条 (目的)

平成十五年法律第六十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く。)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第十九条(第十七条及び第十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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