第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗