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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十八条

平成十五年法律第六十五号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  2. 第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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