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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十二条 (報告及び立入検査)

平成十五年法律第六十五号法律
(報告及び立入検査)

第十二条

国家公安委員会は、第八条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、指定建物錠に係る業務の状況に関し報告させ、又は警察庁の職員に、製造業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、指定建物錠、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2国家公安委員会は、第九条の規定の施行に必要な限度において、製造業者等に対し、同条第一項の建物錠に係る業務の状況に関し報告させることができる。

3第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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