条文くん法令検索 AIに質問する

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十一条 (錠取扱業者の団体への援助)

平成十五年法律第六十五号法律
(錠取扱業者の団体への援助)

第十一条

国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十一条(錠取扱業者の団体への援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(錠取扱業者の責務) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 目次 第十二条(報告及び立入検査) →