(錠取扱業者の団体への援助) 第十一条 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗