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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十条 (錠取扱業者の責務)

平成十五年法律第六十五号法律
(錠取扱業者の責務)

第十条

建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならない。

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