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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十三条 (経過措置)

平成十五年法律第六十五号法律
(経過措置)

第十三条

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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