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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十六条
平成十五年法律第六十五号
法律
第十六条
第三条
又は
第四条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第3条
第4条
この条文を参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第5条
出入国管理及び難民認定法 第24条
出入国管理及び難民認定法 第24条の3
出入国管理及び難民認定法 第61条の2の2
出入国管理及び難民認定法 第61条の2の4
警察法施行規則 第19条
この条文が引用された裁判例
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,住居侵入,窃盗,窃盗未遂,強盗致死被告事件
千葉地方裁判所 平成16年8月18日 平成15(わ)2275
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件
横浜地方裁判所 平成15年12月17日 平成15(わ)2655
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