条文くん法令検索 AIに質問する

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十六条

平成十五年法律第六十五号法律

第十六条

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 目次 第十七条 →