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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第三条 (特殊開錠用具の所持の禁止)

平成十五年法律第六十五号法律
(特殊開錠用具の所持の禁止)

第三条

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。

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(検討)

政府は、第七条及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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