何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
政府は、第七条及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。