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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第四条 (指定侵入工具の携帯の禁止)

平成十五年法律第六十五号法律
(指定侵入工具の携帯の禁止)

第四条

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

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