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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第五条 (国及び地方公共団体の施策)

平成十五年法律第六十五号法律
(国及び地方公共団体の施策)

第五条

国及び地方公共団体は、建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)の防犯性能(特定侵入行為を防止するために必要とされる性能をいう。以下同じ。)の向上の促進、特定侵入行為の防止に関する啓発及び知識の普及その他の特定侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努めなければならない。

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