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出入国管理及び難民認定法 第四条 (調整規定)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(調整規定)

第四条

この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。

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削除

第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。

外国人が旧特区法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により交付された旧法第七条の二第一項の証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。

入管法第二十四条第四号ヘの規定は、第三号施行日以後に入管法第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者について適用する。

(在留資格認定証明書に関する経過措置)
附則

法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

  1. 新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
  2. 新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動同表の経営・管理の在留資格
  3. 新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格
(在留資格認定証明書に関する経過措置)
附則

法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

(処分等に関する経過措置)
附則

施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣又は地方入国管理局長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。

3施行日前に旧法令の規定により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(住居地の届出に関する経過措置)
附則

施行日前に第二条の規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。

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