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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条 (改正法附則第十三条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(改正法附則第十三条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)

第十六条

市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)から同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

2市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

3市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

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