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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十三年政令第四百二十一号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第十六条及び第二十二条第一項から第四項まで並びに第二十七条第十六条及び第二十二条第一項から第四項までに係る部分に限る。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
  2. 第二十条の規定住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日
  3. 第四条、第十七条第二十四条第一項から第三項まで及び第二十七条第十七条及び第二十四条第一項から第三項までに係る部分に限る。)の規定平成二十四年六月九日

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(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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