第二十二条
市町村の長は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
2市町村の長は、特別永住者から改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
3市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
4市町村の長は、第二項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
5日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。