(改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)
第二十一条
市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。