(仮住民票の作成に係る法務大臣への通知)
第二十条
市町村の長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第三条第一項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
- 一氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
- 二旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
2前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。