同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
- 一
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
- 二
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
- 三
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
- 四
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
2前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。
(退去強制等に関する経過措置等)
附則入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、第三号施行日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
(退去強制に関する経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
(在留資格の取消しに関する経過措置)
附則この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。
(人材が不足している地域の状況への配慮)
政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(在留カードの有効期間に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項並びに附則第四条及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
3第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
(基本方針等に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(新入管法第二条の四第一項に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。