条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第七条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)

第七条

第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者当該身体障害者手帳
  2. 第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
  3. 第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書
  4. 第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
  5. 第三十一条の二第二号に掲げる者同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  6. 第三十一条の二第三号に掲げる者同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
  7. 第三十一条の二第四号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  8. 第三十一条の二第五号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  9. 第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  10. 第三十一条の二第八号に掲げる者同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
  11. 十一
    第三十一条の二第九号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
  12. 十二
    第三十一条の二第十号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
  13. 十三
    第三十一条の二第十一号に掲げる者同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  14. 十四
    第三十一条の二第十二号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  15. 十五
    第三十一条の二第十三号に掲げる者同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
  16. 十六
    第三十一条の二第十四号に掲げる者同号に規定する療育手帳
  17. 十七
    第三十一条の二第十五号に掲げる者同号の精神障害者保健福祉手帳
  18. 十八
    第三十一条の二第十六号に掲げる者同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
  19. 十九
    第三十一条の二第十七号に掲げる者戦傷病者手帳
  20. 二十
    第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  21. 二十一
    第四条第二号に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  22. 二十二
    第四条第三号又は第四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  23. 二十三
    第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  24. 二十四
    第四条第六号又は第十五号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  25. 二十五
    第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  26. 二十六
    第四条第十号に掲げる者同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  27. 二十七
    第四条第十一号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  28. 二十八
    第四条第十三号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  29. 二十九
    第四条第十七号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  30. 三十
    第四条第十八号に掲げる者同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  31. 三十一
    第四条第十九号に掲げる者同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
  32. 三十二
    第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  33. 三十三
    第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  34. 三十四
    第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  35. 三十五
    第四条第二十七号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  36. 三十六
    第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  37. 三十七
    第四条第三十四号に掲げる者都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
  38. 三十八
    第四条第三十五号に掲げる者同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
  39. 三十九
    第四条第三十六号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
  40. 四十
    第四条第三十七号に掲げる者同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
  41. 四十一
    第四条第三十八号に掲げる者同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
  42. 四十二
    第四条第三十九号に掲げる者同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
  43. 四十三
    第四条第四十号に掲げる者国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
  44. 四十四
    第四条第四十一号に掲げる者ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
  45. 四十五
    第四条第四十二号に掲げる者県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類

2第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において「個人番号カード」という。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。)において有効なもの
  2. 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
  3. 印鑑証明書
  4. 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
  5. 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
  6. 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
  7. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
  8. 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)

3第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)とする。

  1. 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
    1. 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。ロ及び第六項第一号において同じ。)
    2. イの署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項第一号において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
  2. カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号ロ及び第二号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)において同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

4第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

  1. 個人番号カードで告知等の日において有効なもの
  2. 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

5前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。

6第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。

  1. 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
    1. 署名用電子証明書
    2. 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
    3. イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
  2. カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

7金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

  1. 当該申請書を提出し、又は電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第十二項までにおいて「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
  2. 提出者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
  3. 当該申請書の提出又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に提示された同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類に係るこれらの書類の名称若しくはその提供の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨
  4. その他参考となるべき事項

8提出者が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第十二項までにおいて「提出先金融機関」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

  1. 提出者の氏名又は住所の変更をした場合
  2. 提出者の個人番号の変更をした場合

9提出者が、障害者等に該当しないこととなつた場合(提出先金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

10前二項に規定する提出者は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

11提出者は、前項の規定により第八項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の提出先金融機関の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。

12提出者は、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、提出先金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。

13第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける新法第二百二十四条第一項(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした旧規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

2別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第五(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第二項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。

3別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

4別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

5新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

6新規則別表第七(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二百二十七条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。

7新規則別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

8前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
附則

旧所得税法施行規則第八十一条の四第五号又は第六号に掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
附則

新規則第四十条の九第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。

2改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第二百十七条第一項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第四十条の九第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

2新規則別表第五(十七)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

3別表第五(二十八)の改正規定(附則第一条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

4新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

5新規則別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

6前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(十七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

7施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同条第一項第二号中「令第三百四十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第三百四十六条第一項第一号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第五(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則

改正令附則第八条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正令附則第八条第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  2. その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)
  3. 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
  4. その他参考となるべき事項
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第三(三)及び別表第三(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

2新所得税法施行規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十四条第二項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。

3新所得税法施行規則別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

4新所得税法施行規則別表第八(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十八条第二項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

5前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第四(一)から別表第四(三)まで、別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十八)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)
附則

新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)
附則

新規則第七十三条の二第三項第三号及び所得税法施行規則第七十四条の四(新規則第四十七条の二第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について提出する同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。

(信託の計算書に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新規則第九十六条の規定の適用については、同条第一項第七号ハ中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則

新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ(1)(ii)中「又は特定親族(」とあるのは「又は」と、「特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号ロ中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第六条の二(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等) 所得税法施行規則 目次 第八条(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項) →