(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
第八条
令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所) - 二
提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号
- 三
その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
- 四
前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
- 五
その他参考となるべき事項
2令第四十三条第一項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第四十三条第一項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。
4令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
令第四十三条第二項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 - 二
令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地 - 三
前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
- 四
前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
- 五
その他参考となるべき事項
5令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
令第四十三条第三項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 - 二
令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日 - 三
前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地 - 四
前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
- 五
前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日
- 六
その他参考となるべき事項
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
2新規則第九十三条第四項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置)
附則新所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定に該当する同号に規定する利子等については、なお従前の例による。
(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)
附則個人が改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧規則第四十七条の二第三項第一号イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「令第二百十七条第一項各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号)附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)第二百十七条第一項第二号」と、同号ハ中「令第二百十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号の」とする。
2改正法附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第五十五条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧規則第四十七条の二第三項第四号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第四十一条の十八の二(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第三十四条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。(2)及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。
(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)
附則新規則第十五条の二(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第十五条の二第一項又は第二項(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第七十三条第一項から第三項まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第一項及び第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第一項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百九十四条第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新法第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、旧法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、旧法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
2新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出した改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新所得税法施行規則第九十四条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条第一項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後に同条第一項に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十九条第四項及び第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、同条第四項中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同条第九項中「「同条第三項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」」とあるのは「「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、同条第四項第一号」」とする。
2新規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。
3平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第九項において準用する平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
改正法附則第八条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
- 二
改正法附則第八条第三項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
- 三
その他参考となるべき事項
2改正法附則第八条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
改正法附則第八条第四項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
- 二
改正法附則第八条第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
- 三
その他参考となるべき事項
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第七十五条第一項の規定は、令和六年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した同項に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
附則新規則第百条第一項の規定は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。