同じ条番号の条文(附則など) 33 件
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2改正令附則第六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条に規定する場所)
- 二
その者の新規則第八十一条の五第一項第一号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号
- 三
改正令附則第六条第二項に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量
- 四
その他参考となるべき事項
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
附則新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。
2改正令附則第四条第三項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。
- 一
恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入
- 二
郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入
3改正令附則第四条第三項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
附則新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
附則新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2新規則第九十五条の二第二項第二号の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
(書式に関する経過措置)
附則新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。
2別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
4前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
2別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
3新規則別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
4新規則別表第五(二十七)及び別表第八(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。
5前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則改正令附則第七条第一項第一号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは附則第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。
2新規則別表第五(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
附則会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
附則所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号。以下「改正令」という。)附則第十二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
改正令附則第十二条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- 二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
- 三
現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
- 四
その他参考となるべき事項
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第二条第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
附則新規則第二十八条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
3個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成二十一年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
- 一
当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- 二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
- 三
現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
- 四
採用しようとする新たな償却の方法
- 五
その他参考となるべき事項
4個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第百二十四条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
旧区分減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
- 二
新区分耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第二十二条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
附則新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。
2新規則別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う新法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う旧法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3新規則別表第五(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
4新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、新規則別表第五(十二)、別表第五(十四)、別表第五(二十八)、別表第六(三)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
6附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の六第一項第二号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十四(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用については、同項第一号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。
3前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用について準用する。
4次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
- 一
新令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする個人新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 二
新令第三百三十九条第一項若しくは第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人新規則第八十一条の十の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 三
新令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人新規則第八十一条の十四の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 四
新令第三百四十二条第一項から第三項まで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 五
新令第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 六
新令第三百四十六条第三項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 七
新令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 八
新令第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
- 九
新令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十八において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
(支払調書の提出等に関する経過措置)
附則新規則第八十二条第二項第一号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。
2新規則第八十三条第二項第五号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
3施行日前に支払又は交付の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。
4施行日前に交付の確定した旧規則第九十条の三第二項(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。
5新規則第九十六条第三項(信託の計算書)(同項第二号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第一項の信託について適用する。
6施行日前に旧規則第九十七条第五項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべき同条第六項の株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
附則新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後の同条に規定する給与支払事務所等の移転について適用し、施行日前の旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。
(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。以下この条において「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
- 一
前条第二項第一号に掲げる書類
- 二
前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
- 三
前条第二項第六号に掲げる書類
- 四
所得税法施行令第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
3改正令附則第四条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。
4改正令附則第四条第二項に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第五十三条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行規則第十五条に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
2新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。
3新規則別表第六(二)に定める書式は、令和四年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
4前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(書式に関する経過措置)
附則新規則別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
(確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
附則新規則第四十七条の二第六項第三号及び第八項第三号の規定は、令和六年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
附則新規則第九十二条の三第二項(所得税法施行規則第七十二条の四第十項及び第七十二条の六第十項並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第五条の四の二第十一項、第五条の四の三第八項、第五条の四の四第九項及び第五条の四の五第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十二条の三第二項に規定する支払をする者、所得税法施行規則第七十二条の四第十項に規定する内国法人、同令第七十二条の六第十項に規定する外国法人、租税特別措置法施行規則第五条の四の二第十一項に規定する特定目的会社、同令第五条の四の三第八項に規定する投資法人又は同令第五条の四の四第九項若しくは第五条の四の五第八項に規定する受託法人が施行日以後に行う新規則第九十二条の三第二項に規定する通知について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新規則第七十三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)について提出する同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
2新規則第七十四条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
3令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。