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所得税法施行規則 第十五条 (非課税貯蓄申告書等の書式)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(非課税貯蓄申告書等の書式)

第十五条

非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

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(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十六第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(利子等の支払調書及び配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
附則

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。

2新規則第八十一条の十七第三項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。

3新規則第八十一条の十七第六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の所得税法施行規則別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正令第五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第一号の合併に係る同条第六項第五号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を新所得税法施行令第六十一条第二項第一号の資本金等の額とみなす。
  2. 新所得税法施行令第六十一条第二項第二号の分割型分割に係る同条第六項第六号に規定する分割法人、同条第二項第三号の株式分配に係る同条第六項第九号に規定する現物分配法人若しくは同条第二項第四号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び改正令第五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額をいう。次号において同じ。)及び新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
  3. 新所得税法施行令第六十一条第二項第六号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
(信託受益権の譲渡の対価の支払調書の書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第五(三十)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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