第十五条
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
新規則第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十六第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。
新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
2新規則第八十一条の十七第三項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。
3新規則第八十一条の十七第六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の所得税法施行規則別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。
新規則別表第五(三十)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。