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所得税法施行規則 第十四条 (有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

第十四条

第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

2第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

2新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。

3新規則別表第八(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の所得税法施行令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十二第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

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