(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)
第十三条
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
- 一
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(令第四十五条第四項(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日) - 二
令第四十五条第五項又は令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写しこれらの書類を提出した日 - 三
非課税貯蓄申込書(令第三十五条第一項又は第二項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書これらの申込書を受理した日 - 四
前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書当該非課税貯蓄申込書に記載された令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日 - 五
令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日 - 六
令第四十八条第五項に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写し並びに署名用電子証明書等を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第三十五条第四項の規定による届出書当該帳簿の閉鎖の日又はこれらの申請書若しくは届出書を受理した日 - 七
第七条第八項又は第九項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第八項に規定する書類の写し及び当該写しに記載されている事項が記録された電磁的記録並びに署名用電子証明書等を含む。)これらの届出書を受理した日
2金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
3第一項第三号及び第四号の申込書、同項第六号の申請書並びに同号及び同項第七号の届出書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、申請書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第二十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八十一条の二十一第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
附則新規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(新規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(旧規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。
2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの(平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引の平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項に規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の四第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則新規則第八十一条の十一第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(開業等の届出に関する経過措置)
附則新規則第九十八条の規定は、令和八年一月一日以後に生ずる所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十九条に規定する事実について適用し、同日前に生じた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十九条に規定する事実については、なお従前の例による。