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所得税法施行規則 第十二条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)

第十二条

金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。

2金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合若しくはこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けた場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿若しくは当該電磁的記録に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは第八条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しておかなければならない。

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(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。

2新規則第八十一条の十一第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価の平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十九条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の十の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
附則

新規則第九十五条の二第二項(所得税法施行規則第百条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十五条の二第二項の給与等の支払をする者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。

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