(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第十条
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
- 一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
- 二
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
- 三
その有価証券につき、その利子、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当
2非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。
3第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
- 一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、障害者等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地 - 二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
- 三
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
- 四
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
6第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
7第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
- 一
第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書又は当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書
- 二
第五項の規定による確認を受けていない非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書
8第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
9前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
10第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 25 件
(引当金に関する経過規定)
附則個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
附則附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
附則新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
附則新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
附則新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
(地震保険料控除に関する経過措置)
附則新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
- 一
その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。)
- 二
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額- イ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合当該合計額
- ロ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
- ハ
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合一万五千円
- 三
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額- イ
その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合当該合計額
- ロ
イにより計算した金額が五万円を超える場合五万円
3前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収入金額に関する経過措置)
附則新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
附則新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
附則新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
附則新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置)
附則新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
附則新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(開業等の届出等に関する経過措置)
附則新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧所得税法第二百二十九条に規定する事実及び旧所得税法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の四の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項から第三項まで並びに附則第三十七条及び第三十七条の二第二項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2新所得税法第二百三条の六第一項、第三項及び第七項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
3居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。
- 一
令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額の合計額
- 二
新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)及び第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定並びにその居住者の新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項に規定するその年中に支払を受けるべき公的年金等の額が同項に規定する現況において同条第三項に規定する政令で定める金額を超えるものとした場合における同条第四項の規定の適用があるものとしたときにおける令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額
4前項の場合において、同項に規定する超過額を令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。
5過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。