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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第七十三条 (政令への委任)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(政令への委任)

第七十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(所得税に関する経過措置)
附則

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。

2布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

3所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

4所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。

5第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び第七十五条において「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

6所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。

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