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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条 (配当控除に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(配当控除に関する経過措置)

第十八条

第七十三条第四項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「この立法」とあるのは「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(本土に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける当該配当所得については、同法第九十二条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の六の規定に準じて計算した金額)」とする。

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