(医療費の範囲に関する経過措置) 第十七条 所得税法第七十三条第二項及び所得税法施行令第二百七条第一号の規定の適用については、法第百条第一項に規定する介輔又は法第百一条第一項に規定する歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗