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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条 (医療費の範囲に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(医療費の範囲に関する経過措置)

第十七条

所得税法第七十三条第二項及び所得税法施行令第二百七条第一号の規定の適用については、法第百条第一項に規定する介輔又は法第百一条第一項に規定する歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす

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