(歯科介輔)
第百一条
歯科介輔(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔である者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、歯科医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
2歯科介輔については、歯科医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十三条の二まで、第三十条、第三十一条の三並びに第三十一条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。