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歯科医師法 第三十条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十条

第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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