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歯科医師法 第二十九条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十七条の規定に違反した者
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者

2前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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