(法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)
第二十六条
法第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
- 一
- 二から七まで削除
- 八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
- 九食品衛生法第五十八条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四医療法第六条の五第三項第八号、第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第七十二条第一項
- 十五
- 十六
- 十七
- 十八
- 十九
- 二十災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第一項
- 二十一介護保険法第二十七条第三項(同法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(同法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
- 二十二
2次に掲げる政令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなし、法第百条第六項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場所は、診療所とみなす。
- 一医療法施行令第四条の二
- 二