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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)

昭和四十七年政令第百八号政令
(法第百条第十項の政令で定める法律の規定等)

第二十六条

第百条第十項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第八項、第十四条第二項第十四条の二第二項第五十三条の四第五十三条の五第五十三条の十五第七十三条第一項並びに第七十七条第一号
  2. 二から七まで
    削除
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十九条第一項
  4. 食品衛生法第五十八条第一項同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条及び第五条
  6. 十一
    保健師助産師看護師法第六条第三十五条第三十七条及び第四十二条第二項
  7. 十二
    歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項第十三条の二及び第十三条の三
  8. 十三
    歯科技工士法第二条第一項及び第三項、第十七条から第十九条まで、第二十二条並びに第二十六条
  9. 十四
  10. 十五
    臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二第一項
  11. 十六
    柔道整復師法第十五条及び第十七条
  12. 十七
    薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項第二十六条第一項及び第三項、第四十六条第二項第四十九条第一項及び第二項並びに第六十九条第三項
  13. 十八
    薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条第二十二条から第二十四条まで、第二十九条及び第三十二条
  14. 十九
    生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十八条第一項及び第五項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
  15. 二十
    災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第一項
  16. 二十一
  17. 二十二
    社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十条及び第三十三条

2次に掲げる政令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなし、法第百条第六項(法第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場所は、診療所とみなす。

  1. 医療法施行令第四条の二
  2. 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十条及び第十二条

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