第二条
厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第二条第一項、第三条、第七条第二項並びに第八条第一項、第二項、第四項及び第六項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第七条第一項及び第九条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第八条の二から第八条の十八までの規定は適用しない。
厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第二条第一項、第三条、第七条第二項並びに第八条第一項、第二項、第四項及び第六項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第七条第一項及び第九条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第八条の二から第八条の十八までの規定は適用しない。
この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
2歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。