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歯科衛生士法 第十三条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十三条

歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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