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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第十九条 (歯科衛生士法の特例)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(歯科衛生士法の特例)

第十九条

臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第十三条の規定の適用については、同条中「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」とする。

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