条文くん法令検索 AIに質問する

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第二十条 (診療放射線技師法の特例)

昭和六十二年法律第二十九号法律
(診療放射線技師法の特例)

第二十条

臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第二十四条の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二十条(診療放射線技師法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(歯科衛生士法の特例) 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 目次 第二十一条(歯科技工士法の特例) →