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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
昭和六十二年法律第二十九号
法律
· 条文 48 件 ·
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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(臨床修練の許可)
第四条
(許可証の交付等)
第五条
(許可の失効)
第六条
(許可の取消し)
第七条
(許可証の返納)
第八条
(臨床修練指導医等の選任)
第九条
(職務及び責務)
第十条
(臨床修練指導医等の解任)
第十一条
(診療録の記載等)
第十二条
(助産録の記載等)
第十三条
(照射録の記載等)
第十四条
(救急救命処置録の記載等)
第十五条
(歯科技工指示書による歯科技工等)
第十六条
(業務上の制限等)
第十七条
(秘密を守る義務)
第十八条
(保健師助産師看護師法の特例)
第十九条
(歯科衛生士法の特例)
第二十条
(診療放射線技師法の特例)
第二十一条
(歯科技工士法の特例)
第二十一条の二
(厚生労働省令への委任)
第二十一条の三
(臨床教授等の許可)
第二十一条の四
(臨床教授等責任者の選任)
第二十一条の五
(臨床教授等責任者の解任)
第二十一条の六
(診療録の記載及び保存)
第二十一条の七
(準用)
第二十一条の八
(厚生労働省令への委任)
第二十一条の九
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条
(出入国在留管理庁長官との協議)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第三十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)
第四十条
(外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)