(臨床教授等責任者の解任) 第二十一条の五 臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。一当該選任に係る第二条第四号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。二医師法第七条第一項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗