(許可の失効)
第五条
許可は、その有効期間(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。
許可は、その有効期間(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。