第三条
外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
2厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
- 一次に掲げる者のいずれかに該当すること。
- イ医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国している者
- ロ医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
- イ
- 二許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
- 三許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
- 四患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
3厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
- 一
- 二
4厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
- 一
- 二罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
5許可の有効期間は、許可の日から起算して二年(外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
6厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年(外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。
7許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
8前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
9許可及び第六項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。