(欠格事由)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 三心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
この法律の施行の際現に言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。