条文くん法令検索 AIに質問する

言語聴覚士法 第五条 (言語聴覚士名簿)

平成九年法律第百三十二号法律
(言語聴覚士名簿)

第五条

厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、他の資格制度における障害者に係る欠格事由についての検討の状況を踏まえ、適正な医療を確保しつつ障害者の自立及び社会経済活動への参加を促進するという観点から、言語聴覚士の資格に係る欠格事由の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「言語聴覚士法第五条(言語聴覚士名簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(欠格事由) 言語聴覚士法 目次 第六条(登録及び免許証の交付) →