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言語聴覚士法 第三条 (免許)

平成九年法律第百三十二号法律
(免許)

第三条

言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十三条第六号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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この法律の施行の際現に病院、診療所その他厚生省令で定める施設において適法に第二条に規定する業務を業として行っている者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成十五年三月三十一日までは、第三十三条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

  1. 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
  2. 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、適法に第二条に規定する業務を五年以上業として行った者
(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

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