第百三十七条
第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 二
言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 三
言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 四
言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 五
言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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