条文くん法令検索 AIに質問する

言語聴覚士法 第八条 (言語聴覚士名簿の訂正)

平成九年法律第百三十二号法律
(言語聴覚士名簿の訂正)

第八条

言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「言語聴覚士法第八条(言語聴覚士名簿の訂正)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(意見の聴取) 言語聴覚士法 目次 第九条(免許の取消し等) →