第五十条の四
法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 二
言語聴覚士法による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務
- 三
言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 四
言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務 - 五
言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務 - 六
言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 - 七
言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 八
言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務 - 九
言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
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