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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十一条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十一条

法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

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