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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五十二条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五十二条

法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項第三十七条の二第一項第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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