(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。