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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十条の五 (厚生労働省令への委任)

平成十年法律第百十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第五十条の五

前二条に規定するもののほか、第五十条の三第一項の申請の手続その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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